医療法人売買の法務手続は医療法人売買専門の柏崎法務事務所へ

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医療法人の合併分割・持分譲渡手続き代行、個人クリニックの事業譲渡契約作成はお任せください。

[check]後継者がいない(子供が継がない)、

[check]連帯保証人から開放されたい、

[check]労務管理は苦手だ、

[check]頻繁な制度改革で先行き不安、建替え・設備投資の資金負担が重い等、

医療・介護の経営者の悩みを解決する手段として医療法人の売買をお勧めします。


■当法務事務所では、初回30分無料相談を受付中■
■5分で現状把握 25分で解決の方向性提示■

全国対応 TEL : 0120ー786ー879
受付時間:10:00~18:00(土日祝日は除く)
メール相談申込は→ご相談/申込(24時間OK)
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講演実績多数

■2016年5月29日東京にて講演
■2016年2月11日東京にて講演
■2015年3月21日名古屋セミナールームにて講演
■2015年2月11日横浜にて講演
■2014年6月1日 東京国際フォーラムにて講演 
■2014年2月11日横浜カンファレンスセンターで講演 
■2013年12月8日 東京国際フォーラムにて講演 
■2013年9月23日 東京国際フォーラムにて講演 
■2013年8月3日東京の幻冬舎本社講演 
■2013年5月12日東京国際フォーラムにて講演
■2013年2月11日東京国際フォーラムにて講演 
■2012年12月8日 東京国際フォーラムにて講演 
■2012年5月6日 東京 きゅりあんにて講演 

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実際の事例

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医療法人M&Aはスキーム選択が肝!スキーム全体像↓


医療法人の売買には、①出資(持分)の譲渡 ②合併 ③事業譲渡 ④法人格の売買 という方法があります。このスキームの中で、お客様にあったスキームの選択が必須となります。

事業譲渡持分の譲渡合併法人格の売買
対象旧法人
新法人
個人診療所
旧法人新法人
旧法人
新法人
旧法人
メリット契約内容に柔軟性がある
隠れ債務のおそれがない
手続きが簡便
(持分の買取り+理事長・役員の変更)
包括承継なので権利の取りもらしがない法人格を取得すれば銀行融資を受けやすい
デメリット手続きが煩雑持分の評価額が高額になりすぎる隠れ債務のおそれ旧法人(持分あり)の場合、持分の評価額が多額になる行政から指導がはいりやすい
使用例個人開業医がM&Aをする
規模を縮小しつつも、売り手も存続させたい
分院を譲渡する
プロ経営者に経営を任せ、自分は医療に専念したい場合
支配権を一人に集約したい(離婚等)
大手グループ法人の傘下に入る
合併後も消滅法人の勢力を維持し続けたい
民間企業の医業経営進出
法人の新規設立を待つ余裕がない
旧法人を購入したい
こちらをクリック>> 医療法人の事業譲渡(事業の一部譲渡含む)

>> 個人医院の事業譲渡
>> 医療法人の持分譲渡>> 医療法人合併>> 医療法人格のみを売買



医療法人合併/分割、事業譲渡のお問合わせ・お申込の流れ

① 初回30分無料相談 お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームにて、まずはお気軽にご相談下さい。当事務所担当者が、ご相談内容・ご状況・ご要望などを詳しくお伺いします。(初回相談は30分まで無料です)

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② 必要に応じてご来所いただいてのご面談

上記、問い合わせの結果を受けて面談を行ないます。ご希望内容に対応できるかなどを確認していきます。遠隔地の場合は、電話にて対応いたします。

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③ ご契約

面談の結果、ご依頼のお引き受けが可能と判断した場合に、ご契約を締結します。

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④ 具体的スキーム提案と手続き開始

ご契約後、正式にコンサルティングを開始します。



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