医療法人格のみを売買
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医療法人格譲渡とは(定義)
医療法人の法人格のみを売買の対象とする契約です。
他のスキームとの比較と位置づけ
事業譲渡 | 持分の譲渡 | 合併 | 法人格の売買 | |
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対象 | 旧法人 新法人 個人診療所 | 旧法人 | 新法人 旧法人 | 新法人 旧法人 |
メリット | 契約内容に柔軟性がある 隠れ債務のおそれがない | 手続きが簡便 (持分の買取り+理事長・役員の変更) | 包括承継なので権利の取りもらしがない | 法人格を取得すれば銀行融資を受けやすい |
デメリット | 手続きが煩雑 | 持分の評価額が高額になりすぎる | 隠れ債務のおそれ旧法人(持分あり)の場合、持分の評価額が多額になる | 行政から指導がはいりやすい |
使用例 | 個人開業医がM&Aをする 規模を縮小しつつも、売り手も存続させたい 分院を譲渡する | プロ経営者に経営を任せ、自分は医療に専念したい場合 支配権を一人に集約したい(離婚等) | 大手グループ法人の傘下に入る 合併後も消滅法人の勢力を維持し続けたい | 民間企業の医業経営進出 法人の新規設立を待つ余裕がない 旧法人を購入したい |
具体的内容
個人診療所の事業承継の場合、廃止のための各種許可や届出が必要なのに対し、医療法人の場合、理事長の交代という手続きだけで済みます。
また、法人格のほうが、銀行から融資を受けやすい等といった事情もあり、医療法人の法人格を取得するメリットは多くあります。
ところが、医療法人格を取得したいというニーズのわりに、医療法人の設立には相当な労力と時間がかかります。
そのため、市場には、医療法人の法人格のみを買いたいという需要もあります。
それでは、法人格の売買とはいったいどういったものなのでしょうか。
法人格の売買とは?
法人格というのは、簡単にいうと、団体の名前で契約を結ぶ、登記を行うなどの法律上の行為を行うことができる資格のことです。つまり、法人格の売買というのは、この資格を売買する行為を指します。
では、法人格の売買は、医療法人付きの診療所の売買とはどう違うのでしょうか。
通常、医療法人付きの診療所の売買とは、診療所が有している不動産や建物、医療器材や医療法人が有している財産も含めて売買することを意味します。ところが、法人格のみの売買というのは、上述のとおり、「単なる資格の売買」です。
そのため、法人が内部にため込んだ財産等一切を空にして、いわば法人格という外側の殻のみを売買することになります。
売買の方法自体は、持分の譲渡という形ですが、法人が所有する財産等が付随しない分、医療法人付き診療所の売買よりも安価かつ簡素な手続きで済みます。
実際に医療法人格のみの売買スキームが使われた事例
例1
株式会社甲は、青森県にあらたに医院を出そうと考えており、すでにいい物件と医師を見つけていたため、医療法人格を迅速に取得し、ひと月以内には開院したいと考えていた。
ちょうどそのころ、岩手県のとある医療法人Aが医療法人格(旧法人)を売りに出していたため、これを5000万円で購入し、青森県に医療法人を移転しようと岩手県に移転の認可を求めた。
ところが、岩手県は県外への医療法人の移転を認めないとして、認可が下りなかった。新たに岩手での医院を開設することができず、巨額の損失を出した株式会社甲は、倒産した。
例2
A(30代)は、大学で勤務医として働いているが、数年以内に独立開業することを考えていた。ところが、以前から懇意にしている不動産屋に駅ビル三階といういい物件があるから、買わないかと連絡を受けた。当該駅ビルは、法人以外との賃貸借を断っており、また、ほかにも物件を購入したい客がいるという状況である。
そこで、Aは計画を数年前倒しにし、急いで医療法人化して、物件を借りたい。医療法人の新設には6か月近くかかるというので、医療法人格を他者から購入することにした。
例3
民間企業が新たに医業経営に進出する(エステ会社、有料老人ホーム経営会社など)
エステサロンを経営する株式会社乙は、事業の展開に伴い、レーザー脱毛(光脱毛)等の医療行為に相当する治療を専門とする病院をサロンの隣に併設したいと考えるようになった。
そこで、医療法人甲から法人格のみを買い取り、社員・理事を変更し、医療法人移転手続きを経たうえで、法人名を医療法人乙としてサロンの隣で開院することにした。
具体的手続きの流れ
【旧法の医療法人格の場合】
出資持分の譲渡+社員・役員の変更+医療法人の定款変更手続き
【新法の医療法人格の場合】
基金の譲渡+社員・役員の変更+医療法人の定款変更手続き
医療法人格のみを売買メリット
年2回の法人設立の制約や法人設立の手続きにかかる期間(6~9か月)を待つことなく医業を始められます
医療法人格のみを売買デメリット
厚労省の全国医政関係主管課長会議で特に休止している医療法人の法人格の売買は、実質上の医療法人の解散・新規医療法人の設立にあたり、好ましくないという判断がなされています。
弊社も一定期間休止している医療法人格の譲渡は好ましくないと考えております。
そのため、役員変更の届け出や定款変更認可申請で厳しくチェックされ、行政からの認可がおりにくく、法人格を買っても開業できないおそれもあります。そのため、行政手続きの難易度が高いという傾向があります。
医療法人格の値段について
借入金や債権など、中身が全くない殻を譲渡するので、値段としては新法の法人が500万から800万くらい 旧法の医療法人600万~1200万が相場です。将来的な持分価値の上昇を期待するためか、持分ありの法人(旧法人)のほうが、市場では高値で売買されることが多いようです。
なお、M&A仲介業者の仲介手数料も少なくとも350万~500万円(税別)という金額が一般的なようです。そのほか行政手続き手数料(弊社の場合、180万~220万+税)が発生します。
「医療法人M&A」のよくある悩みーどこにも正確な答えがないー
医療法人のM&Aを検討し始めたとき、多くの方がまず直面するのは、「何から手をつけてよいか、このまま進めて良いのか」という悩みです。
調べてみても、制度として明確に規定された手順があるわけではなく、
行政のWebサイトを見ても、医療法人の「譲渡」については一切触れられていない――。
「理事長交代や定款変更で対応できるのか?」
「厚労省の通知はあっても、実際にどう対応すればいいのかが分からない」
そんな疑問を抱えて自治体に問い合わせても、明確な指針やマニュアルが用意されているわけではなく、担当者の反応もどこか否定的で曖昧。
「その譲渡は役所としては認められないですね」「ケースバイケースですね」
と言われるばかりで、前例も教えてもらえず、不安だけが残る。
そして最終的には、
「これで進めていいのか? そもそも譲渡という選択が可能なのか?」という根本的な不安に立ち戻ってしまうのです。
弊社に依頼するメリット
① 医療法人手続き認可率100%の圧倒的実績
当法人はこれまでに医療法人の設立・変更・譲渡に関する手続きで100%の認可率を誇り、全国の医院への支援実績があります。この豊富な経験こそが、制度があいまいな中でも何が通り、何が通らないかを見極める確かな判断力につながっています。
② 自治体ごとの運用慣行を熟知
医療法人M&Aでは、厚労省通知だけでなく各都道府県の個別ルールや実務上の慣習を正確に把握しておくことが不可欠です。当法人では全国の運用事例をデータベース化し、「自治体ごとの肌感覚」を持って交渉・申請に対応しています。
③ 専門チームによる一貫対応
医療法人専門の行政書士とM&Aチームが、法人の精査から書類作成、行政折衝、引継ぎ後の運営支援までワンストップでサポート。クライアントの労力を最小限に抑えながら、スピーディかつ確実な手続きを実現します。
④ トラブル回避のリスクマネジメント力
医療法人M&Aには、経営権の問題・理事長交代・持分の有無・出資金の扱いなど、法的・実務的なトラブルの火種が多数潜んでいます。事前にリスクを洗い出し、トラブルを未然に防ぐ法務設計を徹底します。
⑤ 「医療×法務×経営」に強い、信頼のパートナー
私たちは「単なる手続き屋」ではありません。医療経営とコンプライアンスの両面に精通した法務のプロフェッショナル集団として、法人譲渡後も経営戦略や体制整備のご相談に応じられます。
実際の顧客事例について
譲渡人様 福島県 歯科医療法人様 譲受先様 栃木県 医院様
譲渡人様 兵庫県 歯科医療法人様 譲受先様 東京都 医院様
お問い合わせ事項や医療法人譲渡先ご紹介のご希望について
医療法人M&Aに関する手続きは「前例がない」「担当者の判断次第」など、情報の不透明性が最大の壁になります。だからこそ、経験と実績に裏打ちされた専門家の伴走が不可欠です。
迷ったら、まずはご相談いただければ幸いです。
【相談・問合せ方法】
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医療法人格譲渡を選ぶリスク・失敗事例。トラブル回避方法の事例をお伝えできるかと思っております。
なお、
医療法人譲渡先ご紹介のご希望があれば下記フォームからご連絡頂ければ幸いです。
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